営業所専任技術者と主任技術者等

営業所専任技術者は、専任を要する主任技術者または監理技術者にはなれません。しかし、次の要件を満たした場合例外として兼任が認められます。

  • 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  • 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
  • 技術者の専任が求められない工事であること