建設業法上の営業所とは

営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます

 

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。

実体のない単なる登記上の本店、支店、健津業と関係のない業務のみを行う本店支店などは該当しません。建設業と関係があるものでも単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される事務所などは、建設業法上の営業所には該当しません。

営業所が複数ある場合は、営業所を統括し指導監督する権限のある営業所を「主たる営業所」その他を「従たる営業所」といいます。またこの場合、営業所ごとに許可業種に対応する専任技術者の配置が必要になります。

 

※営業所に該当するかどうかを判断する際の注意点

本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなどの建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。