政令第3条の使用人とは

令第3条使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいい、営業所の支店長、営業所長などで、建設業を営む営業所で契約の名義人になっているなどの、会社の代表者に営業所での請負契約の見積もり、入札、契約締結などの業務を行う権限を委任されたものをいいます。令第3条の使用人は必ず届け出なければならず、この期間が5年以上あれば系業務の管理責任者になることができます。

また、令第3条の使用人は、会社役員など申請者と同様に欠格要件に該当する者はなることができません。