被相続人が死亡したときに有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定する手続を遺産分割といいます。通常遺言書があれば、遺言通りの分割がなされますが、遺言がない場合は法定相続に沿った分割になり、法定相続以外の分割をする場合は共同相続人全員の協議が必要になり、合意が成立したことを証明するものとして遺産分割協議書があります。また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となりますので、協議がまとまらない場合や協議ができない場合は、調停や、審判による分割ということになります。
遺産分割協議書は、不動産の登記申請や預貯金の解約などの手続に必要となります。
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