戸籍

相続手続には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。戸籍には「戸籍(現在戸籍)」「除籍」「改正原戸籍」の3種類あり、死亡から出生までの戸籍をさかのぼることによって、相続人を確定します。

 

「戸籍」

現に在籍している者がおり、現在使用されているものをいいます。謄本と抄本があり、謄本は戸籍に記載されている全員の写し、抄本は記載されている一部の写しです。なお戸籍法改正によるコンピューター化後のものは、「全部事項証明書」「個人事項証明書」となっています。

 

「除籍」

戸籍に記載されている者が全員、転籍、婚姻、死亡などで誰もいなくなった戸籍をいいます。

 

「改正原戸籍」

戸籍が法令により様式が改められた場合、新様式に改めるための戸籍の改製が行われ、改正前の様式の戸籍を改正原戸籍といいます。