相続財産の中に銀行預金があった場合、相続はどうしたらよいか?
銀行預金等の金銭債権は、支払いを分けて受けることができるという意味で、可分債権といわれ、判例では可分債権は相続の開始と同時に法律上当然に分割され、各相続人が相続分に応じて権利を取得するので、遺産分割の対象にはならないとしています。
しかし、実務上金融機関は、相続人から相続分に応じた支払い請求があってもこれには応じず、相続人全員が署名し実印を押印した遺産分割協議書もしくは払戻請求書の提出が必要となります。
また、預金債権を除いた財産を対象にして適切な分割方法を決めることができない場合が多いため、預金債権も含めて遺産分割協議をすることが多いようです。
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