業務案内
ここに挙げる業務は行政書士業務のほんの一部です。
下記以外の業務も遠慮なくご相談ください。
建設業を始めたい
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要書類の作成及び代理申請を行います。
◆建設業許可申請
◆経営事項審査申請
飲食業、喫茶店を開店したい
飲食店や遊技場を開店するには、営業開始前に健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。店舗形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
◆飲食店営業許可申請手続
◆風俗営業許可申請手続
◆深夜酒類提供飲食店営業開始届
株式会社、合同会社等の法人をつくりたい
株式会社、合同会社、NPO法人等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
また、行政書士曜の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております。
なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
◆会社設立手続(登記は司法書士が行います)
◆定款認証
自分の畑を活用したい、農地を売りたい
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等資する場合があります。
農地の売買をする場合にも許可が必要であり、この手続を一貫して行います。
◆農地転用許可申請
友人から買った車の名義変更をしたい
マイカーや社用車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続を行います。
◆自動車新規登録申請
◆移転登録申請
◆自動車保管場所証明申請
遺言書をつくりたい、相続手続をしたい
通常、遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士はこれらの遺言書作成の支援を行います。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる調査も含め、お引き受けします。
◆遺言書作成サポート
◆相続人・相続財産調査
◆遺産分割協議書作成