遺言書作成サポート

「我が家に遺言は必要ない」そんなことを言われる方がいらっしゃいますが、本当にそうでしょうか?相続財産の額にかかわらず相続争いは起こりえます。

そこで法律に定める適正な遺言書を残すことによって、ご自身の財産の分配を指定でき、残された方の負担を軽減し、円滑な相続手続きが可能になります。

 

当事務所では、自筆証書遺言の起案や公正証書遺言の作成サポート、証人等を行います。

遺言が必要なケース

1.夫婦に子、直系尊属(父母)がない場合

夫婦に子がなく直系尊属もいない場合、遺言書がなければ、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。兄弟姉妹のうち亡くなった方がいる場合は、甥、姪が相続人となります。配偶者にすべての財産を残したい場合は、その旨の遺言が必要です。


2.長男の嫁に財産を渡したい

日頃面倒を見てくれているなどで、長男の嫁に財産を残したいと思っても、遺言がなければ長男の嫁は相続人ではないため財産を残すことができません。


3.内縁の妻がいる

遺言がなければ、内縁の妻は相続人ではないため1円も遺産を残すことができません。財産を遺贈する遺言が必要です。


4.相続人が多い

遺言がなければ、遺産分割協議を行わなければならず、相続人が多いと協議がまとまらず争いに発展することがあります。


5.相続財産に不動産が多い場合

遺産分割協議が成立しなければ不動産は相続人全員の共有となり処分などが難しくなります。遺言があれば特定の人に特定の不動産を相続させることができます。


6.事業、農業などを経営している

事業、農業などを特定の後継者に譲りたい場合、遺言しておかなければ事業用財産や農地が分割され事業の継続が難しくなる場合があります。


7.相続人が誰もいない

相続人が誰もいなければ、遺産は国庫に帰属します。生前お世話になった方に財産を渡したい場合などは、遺言しておくとよいでしょう。


遺言の種類

通常、遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。


それぞれの特徴

①自筆証書遺言

遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自書し押印します。

自分で書いて作成するため、手軽にでき費用もかかりません。その反面、紛失や偽造・変造のおそれがあり、検認手続が必要になります。

②公正証書遺言

公証人と証人の立会いのもと公証役場で作成されます。

証人の立会いのもと、公証人が遺言書を読み上げ、遺言者が確認し、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名押印します。

原本が公証役場に保管されるため、偽造。変造のおそれはありませんが、手数料がかかります。

③秘密証書遺言

公証人と証人の立会いのもと公証役場で作成されます。

公正証書遺言と違い、遺言者が証書に署名押印し、証書を封じ、その証書で用

いた印章で封印します。その証書を提出し、公証人が日付などを封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印します。

公証役場には、遺言したことが記録されるだけで、その内容は記録されません。そのため、内容は秘密にできますが、公証役場で保管を行はないため、紛失、未発見のおそれがあります。費用もかかります。