風俗営業許可

 

飲食店や遊技場を開店するには、営業開始前に健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。

当事務所では開店に必要な、風俗営業許可深夜酒類提供飲食店営業開始届飲食店営業許可の申請を行います。

風俗営業とは

風俗営業というと、性風俗を思い浮かべるかもしれませんが、ここでいう風俗営業はキャバレー・スナック・バー・パチンコ店・マージャン店等の営業をいいます。

性風俗営業については、正確には性風俗関連特殊営業といい、許可ではなく届出が必要になります。

風俗営業の種類

1号営業

  • キャバレーなど

キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

2号営業

  • バー、スナック、クラブ、料亭など社交飲食店

待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させ営業(1号に該当する営業を除く)

3号営業

  • ディスコ・ナイトクラブなどダンス飲食店

ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)

4号営業

  • 改正により削除

5号営業

  • 低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から3号までに揚げる営業として営むものを除く)

6号営業

  • 区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

7号営業

  • パチンコ店・マージャン店など遊技場

マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8号営業

  • ゲームセンター・ゲーム喫茶など

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業のように供し、又はこれに随伴する施設で政で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技させる営業(7号に該当する営業を除く)

許可の制限

用途地域による制限

次の用途地域では許可になりません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

保護対象施設による制限

保護対象施設から営業所のある用途地域に応じて、100メートル以内の一定の距離にある営業所は許可になりません。

保護対象施設とは次のものです

学校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校,ろう学校、養護学校、
図書館    地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの
児童福祉施設                   助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
病院     医業、又は歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち患者20人以上の入院施設を有するもの
診療所             医業又は歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち患者19人以下の入院施設を有するもの