会社設立はお任せください!

現在設立できる会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。

現在有限会社は設立できず、会社法施行前に設立された有限会社は、特例有限会社として存続します。

株式会社設立の流れ

  1. 基本事項の決定
  2. 商号調査・事業目的の調査
  3. 定款作成
  4. 公証役場で定款認証
  5. 資本金の払込み
  6. 法務局に設立登記申請
  7. 登記完了


基本事項の決定

○商号

商号とは会社の名前です。

株式会社では「○○株式会社」「株式会社○○」のように、必ず株式会社という表記を入れなければなりません。又、同一住所に同一商号を使用することはできません。

○事業目的

事業目的とは、会社が行う事業の内容です。

事業目的は「適法性」「営利性」明確性」がなくてはなりません。又、定款には将来行うかもれない事業も記載できます。

○本店所在地

本店所在地とは、本社を置く住所です。

定款には、町名。番地まで記載する方法と最小行政区まで記載する方法があります。

○事業年度

会社の決算期を決めます。

多くの会社が3月や12月に設定しています。

○発起人

発起人とは会社設立の際に出資する人です。

発起人は株式を引き受けて資本金の払込みを行います。

○会社の機関

すべての株式会社には、取締役と株主総会を置かなければなりません。

取締役は会社の経営を任される人です。

○株式譲渡制限

株式の譲渡制限とは、すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする定め置く会社です。

○設立時発行株式数

株式会社設立に際し発行する株式の数です。

資本金が100万円で一株が1万円とすると、設立時発行株式は100株となります。

○発行可能株式総数

会社が何株まで株式を発行できるかという数です。


定款の作成

定款の記載事項には、必ず定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」と、必ず定款に記載しなければならないものではないが、記載しなければ効力が生じない「相対的記載事項」があります。なお絶対的記載事項がかけた定款は無効となります。

定款認証

従来の紙による認証ですと印紙代が4万円かかります。電子認証にすると印紙代がかかりません。行政書士などの専門家に依頼すると報酬はかかりますが、印紙代を浮かせることができ、時間の節約にもなります。

資本金の払込み

定款認証後、各出資者が定款に記載した金額を払込みます。

設立登記申請

  • 登記申請書
  • 登記事項を記載したOCR用紙又はCD-R
  • 定款
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 払込みを証する書面
  • 印鑑届出書

等の書類が必要となります。なお会社の機関設計により必要書類が異なります。