相続に関することはご相談ください

遺産相続においては、様々な手続が必要となります

当事務所では、遺産分割協議書相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる相続人調査・相続財産調査も行います。

また、預貯金・有価証券等の名義変更・解約・払戻し不動産の名義変更(登記は司法書士が行います)など、その他の専門家と協力することにより、相続手続をスムーズに行います。

相続の流れ

相続の承認・放棄

民法では、相続をするかどうかについて相続人に選択権を認めています。相続人は原則として、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することができます。

単純承認

相続人が、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します。借金などの負の財産がある場合返済義務が生じます。たとえばプラスの財産が2000万、マイナスの財産が3000万あった場合、単純承認するとすべての財産を相続し、被相続人の財産か自己固有の財産かを問わず3000万の返済義務が生じます。

また、次の場合は単純承認したものとみなされます。

  • 相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 3か月の熟慮期間中に、限定承認、相続放棄しなかった場合
  • 限定承認、相続放棄後であっても、相続財産の隠匿しこれを消費した場合

限定承認

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ債務を弁済する義務を生じます。例えば、プラスの財産が2000万、マイナスの財産が3000万あった場合、プラスの財産2000万を3000万の返済にあて、残りの1000万については返済義務を負いません。

なお、限定承認する場合、自己に相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し立てなければなりません。

相続放棄

被相続人の権利義務を包括的に承継することを拒否します。相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、代襲相続などもありません。相続放棄をする場合も3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。