法定相続人と法定相続分

民法では、被相続人が死亡し、相続が開始になったときの相続の権利のある人、及び被相続人の指定がなかったときの相続分が定められています。

法定相続人

相続順位

第1順位 配偶者と子(代襲相続あり)
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位
配偶者と兄弟姉妹(代襲相続あり)


配偶者

配偶者は常に相続人となります。婚姻届を出している必要があり、内縁の妻や、愛人には相続権はありません。

実子、養子を問わず相続人になります。胎児も相続できますが、死産した場合ははじめから相続人にならなかったことになります。非嫡出子も相続権があります。

直系尊属

被相続人に子がない場合、父母、祖父母で親等の近いものが相続人となります。

兄弟姉妹

被相続人に子がなく、かつ直系尊属がない場合に兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分

相続人
配偶者 その他の相続人
配偶者と子
1/2 1/2 
配偶者と直系尊属
2/3
1/3
配偶者と兄弟姉妹
3/4
1/4


子、直系尊属及び兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。例えば、子が3人いる場合の法定相続分は、各々6分の1になります。