遺言事項

民法では、遺言できる事項を定めており、それ以外のことを遺言で残しても法的効果はございません。遺言事項は次の通りです。

身分に関する事項

  • 子の認知
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定

財産の処分に関する事項

  • 遺贈
  • 信託の設定
  • 一般財団法人の設立

相続に関する事項

  • 相続人の廃除・廃除の取り消し
  • 相続分の指定・指定の委任
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 遺産分割の方法の指定・指定の委託
  • 5年以内の遺産分割の禁止
  • 相続人間の担保責任方法の指定
  • 遺贈の減殺の割合の指定


遺言執行に関する事項

その他の事項

上記以外の事項を記載しても法的効果はありませんが、付言でご自身の思いを残すことによって、相続が円滑に行われることもあります。