公正証書遺言

メリット・デメリット

〖メリット〗

  • 公証人が作成するため無効となることが少ない
  • 公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造の恐れがない
  • 検認の手続が不要

〖デメリット〗

  • 費用と手間がかかる
  • 遺言の内容が証人に知られてしまう

公正証書遺言の要件

  1. 証人2人以上の立ち合いが必要
  2. 遺言者が公証人に内容を口授すること
  3. 公証人が口授を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させる
  4. 遺言者と証人が筆記が正確なことを承認したうえ、各自署名押印する。なお遺言者が署名することができない場合は、公証人が理由を付記して署名に変えることができる
  5. 公証人が、方式に従って証書を作成したことを付記し署名押印する

必要書類等

  • 遺言者の実印と印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合は、受贈者の住民票
  • 不動産がある場合、登記事項証明書及び固定資産評価証明書

公正証書遺言の手数料

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

1万1,000円

500万円を超え1,000万円以下

1万7,000円

1,000万円を超え3,000万円以下 

2万3,000円

3,000万円を超え5,000万円以下       

2万9,000円

5,000万円を超え1億円以下

4万3,000円

1億円を超え3億円以下

4万3,000円に超価額5,000万円までごとに1万1,000円を加算

3億円を超え10億円以下

9万5,000円に超価額5,000万円までごとに1万1,000円を加算

10億円を超える場合

24万9,000円に超価額5,000万円までごとに8,000円を加算


  • 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1,000円が加算される
  • 祭祀の主宰者の指定をする場合は1万1,000円が加算される