会社設立はお任せください!
現在設立できる会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。
現在有限会社は設立できず、会社法施行前に設立された有限会社は、特例有限会社として存続します。
株式会社設立の流れ
- 基本事項の決定
- 商号調査・事業目的の調査
- 定款作成
- 公証役場で定款認証
- 資本金の払込み
- 法務局に設立登記申請
- 登記完了
基本事項の決定
○商号
商号とは会社の名前です。
株式会社では「○○株式会社」「株式会社○○」のように、必ず株式会社という表記を入れなければなりません。又、同一住所に同一商号を使用することはできません。
○事業目的
事業目的とは、会社が行う事業の内容です。
事業目的は「適法性」「営利性」明確性」がなくてはなりません。又、定款には将来行うかもれない事業も記載できます。
○本店所在地
本店所在地とは、本社を置く住所です。
定款には、町名。番地まで記載する方法と最小行政区まで記載する方法があります。
○事業年度
会社の決算期を決めます。
多くの会社が3月や12月に設定しています。
○発起人
発起人とは会社設立の際に出資する人です。
発起人は株式を引き受けて資本金の払込みを行います。
○会社の機関
すべての株式会社には、取締役と株主総会を置かなければなりません。
取締役は会社の経営を任される人です。
○株式譲渡制限
株式の譲渡制限とは、すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする定め置く会社です。
○設立時発行株式数
株式会社設立に際し発行する株式の数です。
資本金が100万円で一株が1万円とすると、設立時発行株式は100株となります。
○発行可能株式総数
会社が何株まで株式を発行できるかという数です。
定款の作成
定款の記載事項には、必ず定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」と、必ず定款に記載しなければならないものではないが、記載しなければ効力が生じない「相対的記載事項」があります。なお絶対的記載事項がかけた定款は無効となります。
定款認証
従来の紙による認証ですと印紙代が4万円かかります。電子認証にすると印紙代がかかりません。行政書士などの専門家に依頼すると報酬はかかりますが、印紙代を浮かせることができ、時間の節約にもなります。
資本金の払込み
定款認証後、各出資者が定款に記載した金額を払込みます。
設立登記申請
- 登記申請書
- 登記事項を記載したOCR用紙又はCD-R
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
- 払込みを証する書面
- 印鑑届出書
等の書類が必要となります。なお会社の機関設計により必要書類が異なります。