農地転用
わが国では農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し農業経営の安定を図る趣旨のもとに、農地転用許可制度が設けられています。
農地転用とは
農地を農地以外のものにするとき、例えば宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合は農地転用の許可を申請する必要があります。
- 農地を農地以外のものにする場合 →第4条許可
- 農地を農地以外のものにする場合+権利設定又は移転 →第5条許可
許可申請者
農地法4条 : 農地転用をしようとする者
農地法5条 : 権利の設定・移転を行う当事者(売主と買主等)
許可権者
4㏊以下の農地転用 : 都道府県知事
4㏊超の転用 : 農林水産大臣(地域整備法の基づく場合を除く)
許可を要しない転用
- 国、都道府県が転用するため権利を取得する場合
- 土地収用法のより収容されかつ使用される場合
- 市街化調整区域内の農地(転用の届出で可)
- 自己の所有する農地を自己の農業経営上必要な農業用施設(2a未満に限る)又は自己の農地の利用、保全上必要な農道、水路、ため池等に転用する場合
- 地方公共団体が道路、河川、堤防、水路、ため池その他の施設で土地収用法第3条各号に揚げるものの敷地の供するため、その区域内にある農地を転用するため権利を取得する場合
農地転用の許可基準
(1)立地基準
農地を営農条件及び市街化の状況より5種類に区分され、農業生産に影響の少ない第3種農地から順次転用することとしています
農地区分 | 要件・許可方針 |
農用地区域 |
[要件] 市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域内にある農地 [許可方針] 原則不許可。ただし、農振法第10条第3項の農用地利用計画のおいて指定された用途の場合等に許可 |
第1種農地 |
[要件] 集団的(概ね10ha以上)に存在する農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 [許可方針] 原則不許可。ただし、土地収用法対象事業の用の供する場合等は許可 |
甲種農地 |
[要件] 第1種農地の要件に該当する農地のうち市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地で8年を経過していない農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 [許可方針] 原則不許可。ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の用に供する場合等に許可 |
第2種農地 |
[要件] 駅、役場等の公共施設等から500m以内にある等の、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 [許可方針] 周辺の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成できると認められる場合は、原則許可できない |
第3種農地 |
[要件] 駅、役場等公共施設から300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 [許可方針] 原則許可 |
(2)一般基準(立地基準以外の基準)
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可することができません。
- 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
- 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するための農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が工作の目的供されることが確実と認められない場合
申請書・添付書類
申請書・法定添付書類
- 申請書
- 法人登記事項証明書
- 法人定款又は寄付行為の写し
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 字図(又は地籍調査図)
- 配置図(土地利用計画図)
- 排水計画図
- 事業計画書
- 資金計画書
- 資金証明書(残高証明書、融資証明書)
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意書(地上権、永小作権、使用貸借権等)
- 土地改良区意見書
- 単独申請ができる場合に該当することを証する書面
- その他参考となる書類
その他添付書類
- 排水同意書
- (根)抵当権者の同意者
- 仮登記権者の同意書
- 農振計画における農用地区域に含まれていない旨の市町村長の証明
- 公共財産払下げ、付替え等の手続書類
- 他法令の許認可の手続状況を記載した書類