遺留分
被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人に一定割合を保証しています。これを遺留分といいます。
つまり、被相続人が一人の相続人にすべての財産を相続させるというような遺言を残していても、その他一定の法定相続人には自分の取り分が最低保証されているという権利です。
遺留分権利者
遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属です。
また、胎児やこの代襲相続人にも遺留分は認められます。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分割合
(1)総体的遺留分の割合
1.直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1
2.それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1
(2)個別遺留分の割合
総体的遺留分に法定相続分の割合を乗じたもの
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産から債務を控除し、以下に該当する贈与の価額を加えたものです。
- 相続開始前の1年間にされた贈与
- 遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与(1年間に限られない)
- 不相当な対価でなされた有償処分
- 特別受益としての贈与
遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権の行使方法
遺留分を侵害されたものは遺留分減殺請求権を行使することができます。これは、訴えによることを要せず、相手方(原則、減殺されるべき処分行為によって直接利益を受けたもの、またその包括承継人等)に対する意思表示だけで足ります。一般的には、事後の立証のため内容証明郵便によって行います。
時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間これを行わないとき、もしくは相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
遺留分の放棄
例えば3人の子供がいて、長男にすべての財産を相続させるという遺言を残し、その他の相続人には遺留分を放棄させてすべての財産を長男に相続させる場合などに遺留分の放棄を行います。
ただし、これを無制限に認めてしまうと、親の権威を持って遺留分権利者の自由意思を抑制し、その放棄を強要することが起こりえます。
そこで相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得たときに限り行うことができるとしました。
許可の判断基準
具体的に判断には次のことを考慮されるとしています
- 放棄が遺留分権利者の自由意思に基づくものかどうか
- 放棄する理由に合理性・必要性があるかどうか
- 放棄と引き換えに代償があるか