法定相続人と法定相続分
民法では、被相続人が死亡し、相続が開始になったときの相続の権利のある人、及び被相続人の指定がなかったときの相続分が定められています。
法定相続人
相続順位
第1順位 | 配偶者と子(代襲相続あり) |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 |
第3順位 |
配偶者と兄弟姉妹(代襲相続あり) |
配偶者
配偶者は常に相続人となります。婚姻届を出している必要があり、内縁の妻や、愛人には相続権はありません。
子
実子、養子を問わず相続人になります。胎児も相続できますが、死産した場合ははじめから相続人にならなかったことになります。非嫡出子も相続権があります。
直系尊属
被相続人に子がない場合、父母、祖父母で親等の近いものが相続人となります。
兄弟姉妹
被相続人に子がなく、かつ直系尊属がない場合に兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分
相続人 |
配偶者 | その他の相続人 |
配偶者と子 |
1/2 | 1/2 |
配偶者と直系尊属 |
2/3 |
1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4 |
子、直系尊属及び兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。例えば、子が3人いる場合の法定相続分は、各々6分の1になります。