遺言事項
民法では、遺言できる事項を定めており、それ以外のことを遺言で残しても法的効果はございません。遺言事項は次の通りです。
身分に関する事項
- 子の認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
財産の処分に関する事項
- 遺贈
- 信託の設定
- 一般財団法人の設立
相続に関する事項
- 相続人の廃除・廃除の取り消し
- 相続分の指定・指定の委任
- 特別受益の持戻しの免除
- 遺産分割の方法の指定・指定の委託
- 5年以内の遺産分割の禁止
- 相続人間の担保責任方法の指定
- 遺贈の減殺の割合の指定
遺言執行に関する事項
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遺言執行者の指定
- 遺言執行者の職務内容の指定
その他の事項
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金受取人の指定・変更
- 遺言の撤回
上記以外の事項を記載しても法的効果はありませんが、付言でご自身の思いを残すことによって、相続が円滑に行われることもあります。