専任技術者

建設業許可を受けるすべての営業所には、建設工事の関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するために、業種ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者を置かなければいけません

一般建設業

  1. 許可を受けようとする建設工事に関する指定学科※を修め、高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設工事に関する免許・資格等を有する者

※建設業の指定学科

許可を受けようとする建設業             学科

土木工事

舗装工事

 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事

大工工事

ガラス工事

内装仕上工事

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事

トビ・土工工事

石工工事

屋根工事

タイル・れんが・ブロック工事

塗装工事

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事

電気通信工事

電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事

水道施設工事

清掃施設工事

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

しゅんせつ工事

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

板金工事

建築学又は機械工学に関する学科

防水工事

土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事

消防施設工事

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事

土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事

土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事

建築学又は機械工学に関する学科

 

特定建設業


  1. 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
  2. 一般建設業の要件を満たす者のうち、許可を受けようとする建設業にかかる工事で、発注者から直接請け負いその請負額が4500万円以上であるもものにに関して指導監督的実務経験が2年以上有する者
  3. 国土交通大臣が1.又は2.と同等以上の能力を有すると認定したもの

ただし、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種に関しては次の通りです。

  1. 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
  2. 国土交通大臣が1.と同等以上の能力を有すると認定した者

実務要件の緩和

許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他の業種での実務経験がある場合、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として加算できます。

許可を受けようとする業種に8年を超え、その他の業種の実務経験と合わせて12年以上あれば専任技術者となれます。

  1. 一式工事から専門工事への加算
  • 許可を受けようとする業種がとび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事で、8年を超える実務経験があり、土木工事と合わせて12年以上の実務経験がある場合
  • 許可を受けようとする業種が大工工事、内装仕上げ工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事で8年を超える実務経験があり、建築一式工事と合わせて12年以上の実務経験がある場合

2.専門工事間での加算

  • 大工工事で8年を超える実務経験があり、内装仕上げ工事と合わせて12年以上、又、内装工事で8年を超える実務経験があり、大工工事と合わせて12年以上の実務経験がある場合

専任技術者のついての確認書類

許可を受ける場合、専任技術者について申請時点での常勤性及び資格要件を確認します。

  1. 専任技術者の常勤性
専任技術者 必要書類
個人事業主
個人事業主以外        

次のいずれかの書類

  • 健康保険被保険者証(事業所名及び資格取得年月日の記載があるもの)の写し
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 雇用保険被保険者通知書の写し
  • 賃金台帳又は源泉徴収簿の写し(直近3ヶ月分)
  • 出勤簿の写し(直近3カ月分)
  • その他条件であることが確認できるもの


2.専任技術者の資格等

<一般建設業の場合>

資格・経験等 必要書類

許可を受けようとする建設業にかかる免許・資格等がある場合

免許・資格等の写し(原本持参)                                  
許可を受けようとする建設業にかかる指定学科を修め、高卒後5年以上、大卒後3年以上の技術的な実務経験がある場合 ○学科名のわかる卒業証書の写し又は卒業証明書原本
○実務経験証明書 
許可を受けようとする建設業に係る技術的経験が10年以上ある場合 実務経験証明書


<特定建設業の場合>

(指定建設業)

資格・経験等

必要書類

許可を受けようとする建設工事に関し、国土交通大臣が定めた免許・資格等がある場合

免許・資格等の写し(原本持参)            

国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認定したもの 

国土交通大臣の認定書の写し(原本持参)

(指定建設業以外)

資格・経験等

必要書類

許可を受けようとする建設工事に関し、国土交通大臣が定めた免許・資格等がある場合                   

○免許資格等の写し(原本持参)

○指導監督的実務経験証明書(1級の技術検定合格者、1級建築士、技術士以外は2年以上の証明書が必要)

許可を受けようとする建設工事にかかる指定学科を修め高卒後5年、大卒後3年以上の技術的な実務経験があり、かつ、2年以上の指導的実務経験がある場合

○学科名のわかる卒業証書の写し又は卒業証明書原本

○実務経験証明書

○指導監督的実務経験証明書

○監理技術者資格者証の写し(所持している場合のみ、原本持参)

許可を受けようとする建設業に係る技術的経験が10年以上あり、かつ2年以上指導監督的実務経験がある場合

○実務経験証明書

○指導監督的実務経験証明書

○監理技術者資格者証の写し(所持している場合のみ、原本持参)

国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認定したもの

国土交通大臣の認定書の写し(原本持参)