経営業務の管理責任者

建設業の許可を受けようとするとき、経営業務の管理責任者といわれる経営業務を総合的に管理する者がいなくてはなりません。この経営業務管理責任者は誰でもなれるというわけではなく、以下に該当する人しかなれません。

要件

①.法人である場合には常勤の役員(株式会社の代表取締役又は取締役、持分会社の業務を執行する社員等)

②.個人である場合は、事業主本人又は支配人登記した支配人

 

これら①②の者が、さらに次のⅠ、Ⅱ、Ⅲのいずれかの経験があることが必要です

 

Ⅰ.許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること

ア.法人の役員

イ.事業主本人又は支配人

ウ.令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)

 

Ⅱ.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、次のいずれかの地位にあって7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること

ア.法人の役員

イ.事業主本人又は支配人

ウ.令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)

 

Ⅲ.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること

法人では役員に次ぐような人で、個人では妻、子、共同経営者など

経営業務管理責任者の確認書類

許可を受ける際は、過去の経営経験期間中の役職、常勤、工事実績及び申請時点での常勤性を確認します。

経営業務管理責任者の過去の経験

  1. 役職の確認書類
経験した役職 必要書類
法人の役員 商業登記の履歴事項全部証明書又は閉鎖時登記簿謄本(発行後3カ月以内)
個人事業主(許可を受けないで経営した経験) 所得税の確定申告書の写し又は市町村発行の営業証明書の原本等
個人事業主次ぐ者で建設業の経営業務を補佐した経験がある
個人営業の支配人 支配人登記簿謄本(3か月以内)
支店長および営業所長等 組織図、権限規定、辞令等により経験期間、当該期間の役職及び当該役職における権限が確認できるもの
法人の役員に次ぐ職責上の地位にあったもので建設業の経営業務を補佐した経験がある
個人事業主(建設業許可を受けて経営した経験) 建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書及び同添付書類のうち役職が確認できるもの

2.常勤性の確認書類

経験した役職 必要書類
個人営業の支配人(建設業許可を受けないで経営した)

次に揚げるもののいずれかの書類

  • 健康保険被保険者証(事業所名及び資格取得年月日の記載があるもの)の写し
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 賃金台帳又は源泉徴収簿の写し
  • 出勤簿の写し
  • その他常勤であったことが確認できるもの
支店長及び営業所長等(建設業許可なし)
法人の役員に次ぐ職責上の地位にあった者で建設業の経営業務を補佐した経験(建設業許可なし)
個人事業主に次ぐ者で建設業の経営業務を補佐した経験(建設業許可なし)

個人営業の支配人(建設業許可を受けて経営した)

建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書及び同添付書類等のうち常勤が確認できるもの

支店長及び営業所長(建設業許可あり)

法人の役員に次ぐ職責上の地位にあった者で建設業の経営業務を補佐した経験(建設業許可あり)

個人事業主に次ぐ者で建設業の経営業務を補佐した経験(建設業許可あり)

3.実績の確認書類

経験した役職

必要書類

建設業許可を受けないで経営した

  • 法人の役員
  • 個人事業

建設業許可を受けない

  • 個人営業の支配人
  • 支店長及び営業所長等
  • 法人の役員に次ぐ職責上の地位にあった者で建設業の経営業務の補佐をした経験
  • 個人事業主に次ぐ者で建設業の経営業務を補佐した経験
工事請負契約書、注文書及び請書、工事代金の請求書の控え又は領収書の控え等で、実績の内容が明示してあるもの

建設業許可を受けて経営した

  • 法人の役員
  • 個人事業主

建設業許可を受けうけた

  • 個人営業の支配人
  • 支店長及び営業所長等
  • 法人の役員に次ぐ職責上の地位にあった者で建設業の経営業務の補佐をした経験
  • 個人事業主に次ぐ者で建設業の経営業務を補佐した経験
建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書及び同添付書類等のうち実績の確認ができるもの

経営業務管理責任者の現在の状況

  1. 現在の役職
現在の役職 必要書類
法人の役員 商業登記の履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本(発行後3か月以内)
個人事業主 個人事業税の納税証明書
個人事業主の支配人 支配人登記簿謄本(発行後3か月以内)