建設業許可

当事務所では、建設業許可新規取得から各種変更届、毎年提出しなければいけない事業年度終了変更届、5年ごとの更新などの煩わしい書類作成から提出までトータルサポートいたします。建設業許可をお考えの方はお気軽にご相談ください。

建設業許可とは

建設業法の第3条に、建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならないと定められています。

ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではありません。

<軽微な工事とは>

建築一式工事

次のいずれかに該当する場合

①一軒の請負代金が1,500万円未満の工事

②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外  一件の請負金額が500万未満の工事


建設業許可の区分

(1)大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合

都道府県知事許可・・・一つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

 

大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されるもので、営業できる場所・工事の施工場所を制限するものではありません。例えば、熊本県知事許可の業者でも、工事の施工は全国どこでも行うことができます。

 

(2)特定建設業と一般建設業

特定とは、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築一式工事に関しては6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合で、それ以外は一般となります。

建設業許可の有効期限

許可の有効期間は、許可のあった日から5年を経過する日の前日をもって満了します。有効期間満了の30日前までに更新の手続をとらなければなりません。また、手続を怠り有効期間を過ぎると許可は失効し、軽微な工事を除く建設工事は行うことができません。

建設業の種類

建設業には、下記の2種類の総合建設業と、26種類の専門工事の合計28種類があります。

①土木工事 ⑮板金工事                             
②建築工事 ⑯ガラス工事
③大工工事 ⑰塗装工事
④左官工事 ⑱防水工事
⑤とび・土工工事 ⑲内装仕上工事
⑥石工事 ⑳機械器具設置工事
⑦屋根工事 ㉑熱絶縁工事
⑧電気工事 ㉒電気通信工事
⑨管工事 ㉓造園工事
⑩タイル・れんが・ブロック工事 ㉔さく井工事
⑪鋼構造物工事 ㉕建具工事
⑫鉄筋工事 ㉖水道施設工事
⑬ほ装工事 ㉗消防施設工事
⑭しゅんせつ工事  ㉘清掃施設工事

 

※平成28年6月より解体工事業が新設されます

建設業許可の要件

許可を取得するために次の5つの要件が必要となります。


経営業務の管理責任者

法人では常勤の役員の一人が、個人では事業主本人または支配人の一人が、次のいずれかに該当していることが必要です。

(Ⅰ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。

(Ⅱ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。

(Ⅲ)許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること

専任技術者

<一般建設業>

(1)高校・大学で申請業種に関連する学科履修後、高卒で5年、大卒3年以上の実務経験を有する者。

(2)学歴を問わず、申請業種に10年以上の実務経験を有する者。

(3)国家資格者

<特定建設業>

(1)国家資格者

(2)<一般建設業>の専任技術者要件に該当し、かつ、発注者から直接請け負った代金が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導的実務経験を有する者。

(3)国土交通大臣が特別に認定した者

誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

財産的基礎

<一般建設業>

次のいずれかに該当すること

(1)自己資本金の額が500万円以上であること。

(2)500万円以上の資金調達能力があること。

(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

<特定建設業>

次のいずれにも該当すること

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。

(2)流動比率が75%以上であること。

(3)資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格要件

許可申請書または添付書類中に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載がかけている場合、または建設業法第8条に記載されている事項に該当しないことが要件となります。